赤地(あかち)
法務局等に備え付けられている公図にて、赤く塗られた部分の事。
これは国有地である道路を示すものであり、赤地は国有地であるから本来一般の宅地にはならないのだが、長い年月の道路である事を忘れられててしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくはない。
このような赤地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合は、赤地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全だ。
赤地を購入しようと法務局に相談した。
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