青色事業専従者給与(あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ)
個人で不動産所得があり青色申告を行なっている時、一定の条件を満たす家族従業員が在籍すれば「青色事業専従者給与の届出」をあらかじめ税務署に提出した場合、家族従業員に対して支払った給与を必要経費とする事が出来る。
このような給与を「青色事業専従者給与」と呼んでいる。ただしこの場合には、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが条件となる。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出している。
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