斡旋(あっせん)
土地収用法におき、当事者の双方または一方の申請により行なわれる土地の取得の斡旋のこと。
土地収用では収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との合意により取得しておくのが普通である。
このような任意の土地取得では十分でない場合、土地所有者と起業者の双方もしくは一方が都道府県知事に申請することにより、5人の斡旋委員による斡旋を受けることが出来る。(土地収用法第15条の2以下)
この手続は事業認定の告示前のもの、事業認定の告示後のものの2通りがある。
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