次の2つの条件を満たす階をいう。 1)床が地盤面下にあるような階であること。 2)床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること。 (建築基準法施行令第1条第2号)
地階 食料品のフロアのご案内。
不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。