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地区計画等(ちくけいかくなど)

 用語解説

それぞれの地区の特性に応じた街づくりを誘導するための計画。

具体的には地区計画等とは次の4種類の計画である。(都市計画法第12条の4)
1)「地区計画」
2)幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による「沿道地区計画」
3)集落地域整備法の規定による「集落地区計画」
4)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による「防災街区整備地区計画」

このうち最も一般的なものは「地区計画」である。
「地区計画」は、地域住民の意見を反映しながら、それぞれの地区の特性に応じたきめ細かな街づくりを実施し、良好な環境を実現するための計画である。
「地区計画」については都市計画法第12条の5から第12条の11にその指定の要件や指定の効果が詳しく法定されている。(詳しくは地区計画へ)

「防災街区整備地区計画」は、平成9年に制定された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律にもとづくもので、平成7年の阪神・淡路大震災への反省から、防災機能が不十分な密集市街地について防災施設を整備し、火災・地震による延焼の被害を軽減し、避難経路を確保するような街づくりを誘導するための計画である。

「沿道地区計画」は、幹線道路の沿道で道路交通騒音の被害を軽減するとともに、商業その他の幹線道路の沿道としてふさわしい業務の利便を増進するための計画である。

「集落地区計画」は、都市計画区域内の農業振興地域にある集落について、営農と居住の調和のとれた居住環境と適正な土地利用を実現するための計画である。

 使用例

それぞれの地区の特性に応じた街づくりを誘導するために地区計画等がある。

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 関連用語
  • 都市計画法
  • 地区計画

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