中間法人(ちゅうかんほうじん)
従来、同窓会・互助会などのような構成員の利益を図るための非営利の団体は、法律上、法人格を持つことができず、いわゆる権利能力なき社団として活動することを余儀なくされていた。
このためこのような団体の活動には、第三者との取引における法律関係が不明確であることや、団体名義の不動産登記ができないなどさまざまな制約が存在している。
しかし平成14年4月1日にあらたに中間法人法が施行されたことにより、こうした権利能力なき社団であっても、「社員に共通する利益を図る」ための団体で、かつ「剰余金を分配しない」団体であれば、法務局で設立登記をすることにより、中間法人となり、法人格を取得することができるようになった。
中間法人には、中間法人の債務について社員が個人財産で連帯責任を負うという無限責任中間法人と、社員が個人責任を負わない有限責任中間法人がある。
前者は合名会社、後者は有限会社に類似している。
「中間法人法」に基づく新しい法人制度「中間法人制度」が,平成14年4月からスタートしています。
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