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永小作権(えいこさくけん)

 用語解説

小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利(民法270条)。
昭和27年以前には、地主が小作人に小作地として土地を使用させる方式がとられていたため、小作人は永小作権者として土地を使用していたが、昭和27年の農地法制定により、そうした前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消した。このため今日では永小作権は殆ど残存していない(なお今日では農地の貸与は賃借権によって行なわれている)。

 使用例

永小作権は農地改革における買い取りの対象となっており、現在ではほとんど利用されてはいない。

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