配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入を得ている(他の収入はない)というケースを考える。
このとき、配偶者の給与収入が103万円以下であるならば、その個人の所得について38万円の所得控除を受けることができる。
これを配偶者控除という。
配偶者控除の対象となる配偶者とは、納税者本人と生計をともにし、その所得金額が38万円以下の人を言います。
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