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排水基準(はいすいきじゅん)

 用語解説

排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準のこと。

水質汚濁防止法にもとづく政令(=排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号))により制定された基準である。

水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義する。

こうした特定施設を設置する事業者については、水質汚濁防止法では次の2つの方法により、上記の排水基準を遵守するよう監視する仕組みとなっている。

1)特定施設を設置する際に、事業者が事前に都道府県知事に特定施設設置等の届出を行なうことを義務付け、その届出において報告する事項により、排水基準を満たす構造等を備えていることを確認する。

2)特定施設を設置する事業者に対して、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付け、排水基準を遵守していることを記録させる。

 使用例

特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場という)からの排出水は、排水基準に適合しなければなりません。

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 関連用語
  • 水質汚濁防止法
  • 特定施設

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