宅地建物取引主任者の登録を受けた者は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならない。 これを変更の登録という。
変更登録申請書を提出し、宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録をした。
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