表見代理(ひょうけんだいり)
無権代理による取引(権限のない代理人が行なった契約など)は、本人に対する関係では本来無効である。
しかし取引の相手方が、無権代理人を真実の代理人だと誤信したことについて、何らかの正当な理由がある場合には、その取引は有効なものとされる。
この制度を表見代理という。
表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越の表見代理という3種類がある。
これら3種類の表見代理は、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとにあたかも真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するものである。
表見代理の成否の判定においては、まず民法109条・110条・112条に該当する場合か否かを条文の文言に照らして判定しなければならない。
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