ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 1)床面積の計算 主に通行専用の用途であれば、建築基準法上の「床面積」に含まない。 しかし自動車車庫として使用する場合には「床面積」に含めなくてはならない。 2)建築面積(いわゆる建坪)の計算 ピロティは建築面積に含める必要がある。
ピロティの面積を計算した。
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