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防火地域(ぼうかちいき)

 用語解説

防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である。(建築基準法61条)

防火地域での建築規制は次のとおりである。
1)すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
2)次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
A)階数が3以上の建築物
B)延べ面積が100平米を超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。したがって防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2)には該当しないことにも注意したい。

なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けている。

イ)平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のもの。
ロ)門、塀
ただし上記イに関しては、
外壁・軒裏を防火構造とし(建築基準法61条)
屋根を不燃材料でふき(建築基準法63条)
開口部に防火設備を設ける(建築基準法64条)
ことが必要とされている。

 使用例

都市計画で防火地域に指定された。

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 関連用語
  • 都市計画
  • 建築基準法

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