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ホルムアルデヒド(ほるむあるでひど)

 用語解説

ホルムアルデヒドは、無色で刺激臭のある気体状の有機化合物(化学式はHCHO)であり、VOC(揮発性有機化合物)のひとつである。
またホルムアルデヒドが一定の割合で水に溶けたものをホルマリンという。

ホルムアルデヒドは建材や家具に多く使用されており、シックハウス症候群を引き起こす主要な原因物質のひとつであると言われている。

ホルムアルデヒドは塗料・接着剤・フェノール樹脂などとして広く用いられる。
建築関係では特に合板、繊維板、パーティクルボード、壁紙、フローリング材などに多用されるほか、合板を用いた家具にも使用されている。

ホルムアルデヒドの有害性については、一般的には空気中の濃度が0.05ppmで臭気を感じ、0.8ppmでほとんどの人が目の刺激、鼻・喉の乾燥を感じるとされている。(1ppmは100万分の1という意味)
また低濃度であっても長期間にわたって人体に吸収されることにより、化学物質過敏症を引き起こすとも考えられている。

厚生労働省では、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその濃度の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された安全な指針として、ホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下(重量換算で1立方メートルあたり0.1ミリグラム以下)にすることを勧めている。

しかしながら国土交通省が平成12年度に実施した全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査においては、ホルムアルデヒドの平均濃度は0.071ppmであり、厚生労働省の濃度指針値0.08ppmを下回るが、同指針を超える住宅が全体の約27.3%に達していた。

住宅の建築経過年数別に比較すると、築後4・5年の住宅が最も濃度が高く、築後2〜3年のものや築後1年以内のものは逆に濃度が低くなっていた。
(これは近年シックハウス対策が普及しつつあるためと考えられる)
また同じく国土交通省が平成13年夏に新築住宅1,726戸を対象に行なった調査では、13.3%の新築住宅でホルムアルデヒドの濃度が厚生労働省の指針値を上回っていた。

こうしたことから国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、ホルムアルデヒドの規制に乗り出している。
具体的には遅くとも平成15年7月12日までに建築基準法施行令を改正し、ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限する予定である。
また、マンションなど気密性の高い住宅では、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用しない住宅等であっても、家具からの発散があるため、原則として、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置を義務付ける予定である。

 使用例

現在、建築基準法によりホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限が設けられている。。

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 関連用語
  • シックハウス症候群
  • 有機化合物

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