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保護預り契約(ほごあずかりけいやく)

 用語解説

証券会社が顧客の株券等を預かり管理する契約のこと。

株券は、会社法上は「株券の所持人」が「適法な所持人」とみなされる。
このため、株券の盗難・紛失によって株主の権利が喪失されるおそれがあるので、株券の保管には十分な注意が必要である。

このため証券会社では、証券会社で取引口座を開いている顧客に対して、その株券を証券会社が預かるという契約を結ぶのが一般的であり、この契約を「保護預り契約」と呼んでいる。
(なお不動産投資信託の投資証券もこの保護預り契約の対象となる)

この保護預り契約に基づく証券会社の株券等の保管には、「保管振替制度」と「証券会社預り」という2種類の方法がある。

「保管振替制度」とは、多数の証券会社が証券保管振替機構に株券等を預託することによって株券等を一括管理する方法である。
通常、証券会社ではこの保管振替制度を顧客に利用させるのが一般的である。

「証券会社預り」とは、個々の証券会社が顧客の株券等を、証券会社の保管責任において預かる制度である。
(ただしこの「証券会社預り」を行なわない証券会社もある)

 使用例

株を頻繁に売買する場合に、いちいち現物の株券をやりとりしていたのではコストも手間も莫大にかかってしまうので、保護預かり制度を利用する。

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 関連用語
  • 保管振替制度
  • 証券会社預り

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