被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである。(民法876の2条) 保佐とは「たすける」という意味である。 保佐人は、重要な財産行為について同意する権限を持つ。(民法12条)。
不動産その他重要なる財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする場合には、保佐人の同意が必要です。
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