補正(ほせい)
不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。
このようにして申請後に申請人が不備を直すことを「補正」という。
オンライン申請の場合には、補正もオンラインで行なうこととされている。(窓口に出頭しても補正できない)
書面申請のまたは郵送申請の場合には、登記所の窓口に出頭して補正することとされている。
なお、郵送申請の場合には、補正を郵送ですることはできず、かならず登記所の窓口に出頭して補正する必要がある。
申請情報・添付情報を補正する。
不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。
|