舗装(土壌汚染対策法)(ほそう(どじょうおせんたいさくほう))
汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。
汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10センチメートル以上のコンクリート舗装または厚さ3センチメートル以上のアスファルト舗装などを施すことである。
汚染の除去等の措置として、立入制限・覆土・舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込め、浄化等がある。
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