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不動産用語集


不動産質(ふどうさんしち)

 用語解説

不動産に質権を設定することを不動産質という。不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益をあげることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(民法第356条から第359条)。 また不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができる(民法第360条)。

 使用例

不動産質を設定した。

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 関連用語
  • 質権

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