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負担調整率(ふたんちょうせいりつ)

 用語解説

土地の固定資産税評価額は、3年に1度の評価替えにより変更されるが、地価が急激に上昇した場合にはそのままでは納税者の税負担が急増することとなる。 そこで土地の固定資産税評価額が上昇しても、税負担の増加率を毎年一定以下に抑制できるような仕組みが設けられている。具体的には、土地の固定資産税課税標準額を次の式により求めるという措置が講じられている。 「前年度の土地の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の土地の固定資産税課税標準額 」 このように負担調整率とは、固定資産税課税標準額の上昇に歯止めをかけ、固定資産税額がなだらかに上昇するようにするための仕組みであると言える。 この負担調整率はその土地の負担水準が高いほど1に近くなるように設定されている。平成14年度の場合、負担調整率は下記のとおりである。 ●住宅用地に関する負担調整率 1)負担水準が10%未満のとき・・・負担調整率は1.15 2)負担水準が10%以上20%未満のとき・・・負担調整率は1.1 3)負担水準が20%以上30%未満のとき・・・負担調整率は1.075 4)負担水準が30%以上40%未満のとき・・・負担調整率は1.05 5)負担水準が40%以上のとき・・・負担調整率は1.025(注1、注2、注3) ●住宅用地以外の宅地に関する負担調整率 1)負担水準が10%未満のとき・・・負担調整率は1.15 2)負担水準が10%以上20%未満のとき・・・負担調整率は1.1 3)負担水準が20%以上30%未満のとき・・・負担調整率は1.075 4)負担水準が30%以上40%未満のとき・・・負担調整率は1.05 5)負担水準が40%以上のとき・・・負担調整率は1.025(注4、注5、注6) 注1:住宅用地の負担水準が80%以上のとき、税額は据え置きとなる。 注2:小規模住宅用地(地積が200平方メートル以下の部分の住宅用地)については、負担水準が55%以上で、かつ評価額の下落率(平成14年度の固定資産税評価額を平成9年度の固定資産税評価額と比較した場合の下落率のこと。以下同じ。)が12%以上であるときは、 税額は据え置きとする。 注3:一般住宅用地(地積が200平方メートルを超える部分の住宅用地)については、負担水準が50%以上、かつ評価額の下落率が12%以上であるときは、税額は据え置きとする。 注4:住宅用地以外の宅地の負担水準が45%以上、かつ評価額の下落率が12%以上であるときは、税額は据え置きとする。 注5:住宅用地以外の宅地の負担水準が60%以上70%以下のとき、税額は据え置きとなる。 注6:住宅用地以外の宅地の負担水準が70%を超えるときは、負担水準が70%となるように税額を引き下げる。

 使用例

負担調整率を設定する。

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 関連用語
  • 固定資産税評価額

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