準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物の事を指す。主要構造部の全てを準耐火構造にし設計し延焼の恐れのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。
イ準耐の建物。
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