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囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

 用語解説

ある土地が他の土地に囲まれている為に、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合、この土地は袋地と呼ばれる。
またこの袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地と呼ばれる。

民法では、このような袋地と囲繞地との関係において、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行する事が出来るという権利を与えている。

この権利を「囲繞地通行権」と呼ぶ。(民法第210条)
なお袋地の所有者は、囲繞地を通行する為には、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている。(民法第212条)

 使用例

池沼・河渠・海洋にによらなければ他所へ行けないような土地や崖岸があって道路との高低差が著しい土地も準袋地として同様に囲繞地通行権が認められます。

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 関連用語
  • 借地権
  • 袋地

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