一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
借地借家法(平成4年8月1日施行)により定められた3種類の定期借地権の内の一つ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権の事である。
1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再建されても、期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求する事が出来ない。
尚「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。
住居を建築し、土地を定期借地権にて借りた。
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