入会権(いりあいけん)
村落の住民が山林や河川において伐採・採草・漁労などを行なう権利。(民法第263条、第294条)
民法上は、こうした山林河川の天然資源を利用する住民共同の権利は入会権と呼ばれ、その入会権は共有(民法第263条)あるいは地役権(民法第294条)として構成されているが、実態はむしろ総有に近いものとして理解されている。
入会権は山林では次第に消滅しつつあるが、河川ではなお慣習的権利として存続している。
入会権の権利
不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。
|