遺跡地図(いせきちず)
貝塚・古墳・住居跡等の遺跡の区域を示す地図を指す。
文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。
この遺跡地図に登載された遺跡の区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するので土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出をする義務がある。(文化財保護法第57条の2第1項)
遺跡地図の閲覧。
不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。
|