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移転の代行による保証(いてんのだいこうによるほしょう)

 用語解説

収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。

土地上に物件が存在する場合、その物件を他所へ移転させなければならない。
その際、物件の移転料を起業者が支払う必要が生じる。この損失補償を「移転料の補償」という。(土地収用法第77条)

この「移転料の補償」の場合、起業者・土地所有者・関係人は、金銭による補償の全部または一部の代わりに、起業者自体が、土地上の物件の移転工事を行なうように、収用委員会に要求出来る。
これが「移転の代行による補償」である。(土地収用法第85条)

収用委員会は、明渡裁決におき移転の代行による補償の裁決をする事が可能。(土地収用法第84条)

 使用例

移転の代行による保証を依頼する。

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  • 移転登記

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