移転料の保証(いてんりょうのほしょう)
収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。
土地上に物件が存在する場合は、その物件を他所へ移転させなければならない。
その際、物件の移転料を起業者が支払う必要が生じる。この損失補償を「移転料の補償」という。(土地収用法第77条)
この移転料の補償は、金銭払いが原則であるが、現物補償を要求することも可能である。(詳しくは「移転の代行による補償」へ)
但し、移転が困難である場合等には、物件を移転する事なく、物件そのものを起業者が収用する事がありうる。
移転料の保証の確約
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