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違約手付(いやくてつけ)

 用語解説

手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。

例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。

反対に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。

このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。

わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされる。

 使用例

債務不履行のため違約手付の支払に応じる。

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  • 違約金

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