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会社型投資信託(かいしゃがたとうししんたく)

 用語解説

投資法人を設立する方式による投資信託のこと。不動産投資信託はほとんどの場合、この会社型投資信託である。

日本における投資信託は、国債・公債・社債・株式を運用対象として発達してきた歴史があるが、こうした公社債投資信託や株式投資信託は「契約型投資信託」であった。

契約型投資信託とは、投資家から集めた資金を信託銀行に信託し、証券運用のプロである投資顧問業者が信託銀行に運用を指図するという方式のことである(なお信託銀行自身が直接運用する方式もあり、こちらは「契約型(非指図型)投資信託」と呼ばれる)。

しかし1998年(平成10年)12月に証券投資信託法が改正されたことにより、こうした契約型投資信託のほかに、会社型投資信託が日本で解禁された。この場合の会社型投資信託とは、投資家から集めた資金を、投資家自身が設立した法人(投資法人)が保有し、投資法人が株式・公社債などに投資する方式のことであった。

その後さらに2000年(平成12年)に証券投資信託法が大改正され、投資信託及び投資法人に関する法律が施行されたことにより、投資信託の運用対象に「不動産」が加わった。こうして会社型投資信託において不動産を投資対象とすることが可能になり、日本でも不動産投資信託が解禁されたのである(なお不動産投資信託の初の上場は2001年(平成13年)9月。現在は東京証券取引所・大阪証券取引所に上場されている)。

不動産投資信託は、法律上は契約型投資信託でも、会社型投資信託でも可能であるが、現在のところ不動産投資信託のほとんどは会社型投資信託である。証券取引所に上場する審査基準では、不動産投資信託は会社型投資信託であることが必要条件とされている。"

 使用例

会社型投資信託にて資産運用する。

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 関連用語
  • 不動産投資信託

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