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簡易耐火建築物(かんいたいかけんちくぶつ)

 用語解説

主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物のこと。

具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物のことである。

この「簡易耐火建築物」は建築基準法において昭和34年に設けられた建築物の種類であるが、その後平成4年に「簡易耐火建築物」という名称が廃止された。

 使用例

現在ではこの「簡易耐火建築物」は一般に「ロ準耐」という名称で呼ばれている。

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 関連用語
  • 外壁耐火構造

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