監督処分(かんとくしょぶん)
行政機関が法律に基づき営業等の行為を規制している場合に、法令違反などがあったときに行政機関が発する命令等をいう。
例えば、宅地建物取引業者に対する監督処分しては、違反行為の内容や程度に応じて、指示、業務の停止命令、免許の取消しがある。
あるいは、宅地建物取引主任者に対しては、指示、事務の禁止、登録の消除が適用される。
処分は法律の規定の範囲でしか行なうことができないが、処分に従わないときには罰則が適用される。また、監督処分をしようとするときには、原則として、聴聞の手続きを行なわなければならない。
行政機関が行なう指導、助言、勧告、検査などは、監督処分ではない。
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