仮住居に要する費用の補償
(かりじゅうきょにようするひようのほしょう)
土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第24条に規定されている。
収用において、土地等の収用に係る土地の上にある建物において、現に居住する者がある場合には、その居住者が仮住居に住むことが必要になる場合には、「仮住居を新たに確保するのに要する費用」と「仮住居を使用するのに要する費用」が補償される。
仮住居に要する費用の補償を受け新たな住居に移る。
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