仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業では、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則である(土地区画整理法第103条)。
しかし実際には、こうした工事は非常に長期間を要することが多い。
そこで工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられる。
このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。
仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則である。
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