原位置での浄化による土壌汚染の除去(げんいちでのじょうかによるどじょうおせんのじょきょ)
汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合、または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。
汚染土壌がその場所にある状態で、抽出・分解その他の方法により、当該土壌中から特定有害物質を除去することである。(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)
土壌中の特定有害物質を取り除くことにより指定区域の指定基準に適合することとなったことで、土壌汚染の除去(原位置での浄化による土壌汚染の除去)が該当します。
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