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原価法(げんかほう)

 用語解説

不動産鑑定評価において、不動産の再調達原価をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。

原価法では、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行なって対象不動産の試算価格を求める。
この原価法による試算価格は「積算価格」と呼ばれる。

原価法は、対象不動産が「建物」または「建物及びその敷地」である場合に、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができるときに有効である。

また対象不動産が「土地のみ」である場合においても、最近造成された造成地などのように再調達原価を適切に求めることができるときはこの原価法を適用することができる。

この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点における再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるものとする。

 使用例

原価法では、不動産の再調達原価に基づいて、価値を評価する。

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 関連用語
  • 積算価格
  • 不動産鑑定評価

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