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原生自然環境保全区域(げんせいしぜんかんきょうほぜんくいき)

 用語解説
p>原生状態を維持している一定以上の面積を有する国や自治体の所有地について、環境大臣が指定する区域。(自然環境保全法第14条)

建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、汚水や廃水の排出、車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、植物・動物の採取・損傷、火入れ・焚き火、屋外での物の集積貯蔵、家畜の放牧などがすべて禁止される。

 使用例

北海道の「遠音別岳」「十勝川源流部」、東京都の「南硫黄島」、静岡県の「大井川源流部」、鹿児島県の「屋久島」の5地域が原生自然環境保全区域に指定されています。(2007年4月現在)

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 関連用語
  • 自然環境保全法
  • 自然環境保全地域
  • 国立公園

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