源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)
上場株式等の売却益について、株式売却時に売却代金の1.05%が天引きされて、所得税の納税がすべて完了するという制度のこと。
株式売却時に売却額から証券会社が天引きして納税するため、税務署にて確定申告を行なう必要がないので、個人投資家にとって便利な制度であった。
しかしこの源泉分離課税の制度は、平成14年12月31日をもって廃止されたため、現在では上場株式等の売却益については申告分離課税が一律に適用されることになっている。(詳しくは「申告分離課税」へ)
この源泉分離課税における税率1.05%とは、売却益を売却代金の5.25%とみなして、それに所得税率20%を乗じたものであった。(ちなみに住民税は源泉分離課税では非課税扱い)
このように源泉分離課税では、売却益がどれだけ大きくても、売却額の1.05%で納税が完了するというメリットがあった。
その反面、売却損が発生しても課税されてしまうというデメリットもあった。
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度は、平成15年(2003年)4月1日以後は廃止され、申告分離課税制度に一本化されます。
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