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限定承認(げんていしょうにん)

 用語解説

相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続を承認することをいう。

相続財産を限度に被相続人の債務を弁済した後、その財産に余りがあればそれを相続できる。

限定承認のためには、相続人の全員が共同して、相続人であることを知った日より3ヵ月以内に家庭裁判所に申し述べなければならない。

なお、限定承認または相続放棄のどちらも選択しなかった相続人は、被相続人の債権債務を無限定に承継する相続を承認した(単純承認)とみなされる。

 使用例

限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、手続きが面倒さと相続人全員で行わなければならないという制約から、実際にはほとんど利用されいないようです。

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 関連用語
  • 相続人
  • 相続財産 相続放棄

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