現実贈与(げんじつぞうよ)
贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である。(民法第549条)
このような贈与が成立すると同時に、財産権移転が即時に履行されるような贈与のことを「現実贈与」という。
現実贈与も通常の贈与と同様の法規範が適用されるので、物に瑕疵や欠陥があった場合には贈与者の担保責任が適用される。また現実贈与は既に履行が終わった贈与であるから、あとで撤回することはできない。
父の遺産を現実贈与にて相続する。
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