犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。 刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。 「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。 また財産刑の付加刑として「没収」がある。
犯罪が行われた場合、国家は犯罪者に対して刑罰を下すことになる。
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