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景観法(けいかんほう)

 用語解説

平成16年6月18日に公布され、平成16年12月から施行されたわが国初の景観保護に関する基本的な法律のこと。

国土交通省では、平成16年3月末までに27都道府県、470市区町村が景観条例を策定しているとされる。

しかし従来の法制度では法律上強制力を伴う景観条例とすることができなかったため、たとえ景観条例に違反している建築物等であったとしても、工事の変更を命令することや、着工差止めを命令することは不可能だった。

このため高層建築物等の建設をめぐって住民から訴訟が起きるなど、さまざまな問題が生じていた。

わが国初の景観保護の基本法といえる景観法では、まず、自治体が住民の意見を聴いて「景観計画」を策定する。

景観計画区域内では建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。

それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。
さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。

そのほか景観法では、景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定、景観協定の締結、景観整備機構の指定など、景観保護のためのさまざまな制度を用意している。

 使用例

景観法では、地域の個性を発揮した景観づくりができるよう、具体的な規制は、都道府県や市町村と住民が自主的に定めるしくみになっています。

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 関連用語
  • 景観計画区域
  • 景観計画

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