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契約の解除(けいやくのかいじょ)

 用語解説

契約締結時に遡って契約を解消すること。

ただし、賃貸借契約のように継続的な契約の場合には、契約の効果は将来に向かってのみ解消するから、解約ということが多い。

その方法は、大きく、当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする場合(合意解除)に分かれる。
前者はさらに、法律の規定によって解除する権限が発生するもの(法定解除)と、契約などで定めた条件に従って発生するもの(約定解除)の2種類がある。

法定解除ができるのは、相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合と、売買契約における瑕疵担保責任に基づいて解除する場合である。

また、約定解除には、解約金を支払っていつでも解約できると定めた場合(解約手付)、期間内に建物を建築しないときには買い戻す約束をした場合(買戻特約)などのケースがある。

 使用例

いま住んでいる部屋を引越すこととなった場合は、現在契約しているお部屋の賃貸借契約を解約しなければなりません。

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 関連用語
  • 解約金
  • 買戻特約
  • 契約書

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