権利金(けんりきん)
土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。
その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
その法的な性格は、
(1)所有権類似の法的保護を受ける借地権の対価
(2)賃料の一部の一括前払い
(3)賃借権の譲渡・転貸に対する事前の承認料
などといわれ、契約の内容で判断しなければならないが、事実として行なわれている。
なお、借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。
また、貸し主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。
土地を貸し付けた場合には、借地権の設定の対価として権利金など一時金を受け取るのが通例です。
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