建設業法(けんせつぎょうほう)
昭和24年に制定された建設業に関する法律。具体的には次のような内容を規定している。
1)建設業を営むには知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要がある。
2)工事請負契約を締結する際に、契約書を作成することを義務付ける。(建設業法第19条)
3)上記2の契約書に一定の事項を盛り込む義務がある。
具体的には、工事の内容、代金の額、代金の支払方法などの事項を記載しなければならない。(建設業法第19条)
4)受注した工事を一括下請負(いわゆる丸投げ)に出すことが原則的に禁止される。
(発注者が書面による承諾を与えた場合にのみ一括下請負が可能とされる)(建設業法第22条)
建設業法に則り建設業を起業した。
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