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建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

 用語解説

登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)

品確法では、建設住宅性能評価書を交付された新築住宅については、建設住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により買主保護が図られている。

新築住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、
「設計住宅性能評価書の作成」
「建設住宅性能評価書の作成の申請」
「検査の実施」
「建設住宅性能評価書の作成」
という過程を経る必要がある。(詳しくは「新築住宅の建設住宅性能評価書」へ)

また既存住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、
「建設住宅性能評価書の作成の申請」
「現況検査」
「個別性能評価」
「建設住宅性能評価書の作成」
という過程を経る必要がある。(詳しくは「既存住宅の建設住宅性能評価書」へ)

これらの建設住宅性能評価書に記載されるべき事項については、国土交通大臣が基準を定めている。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)

なお、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、原則として1万円の費用負担で弁護士会に紛争処理を申請することができる。(詳しくは「指定住宅紛争処理機関」へ)

 使用例

建設住宅性能評価の申請前に
@建築確認済証の交付
A設計住宅性能評価書の交付
が完了していることが必要です。

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 関連用語
  • 品確法
  • 日本住宅性能表示基準

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