建築物(けんちくぶつ)
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している。(建築基準法2条1号)
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備
上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
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