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不動産用語集


建築物(けんちくぶつ)

 用語解説

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している。(建築基準法2条1号)
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。

1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備

上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。

なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

 使用例

安全な建築物と健全なまちづくりを目指しています。

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 関連用語
  • 建築基準法

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