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建築確認(けんちくかくにん)

 用語解説

(手続の流れ)

建築主事は、建築確認の申請を受理してから、一般建築物については7日以内に確認を行い、建築主に文書(これを確認済証という)にて通知することとされている。(建築基準法第6条第4項)

また、特殊建築物または大規模建築物については上記の期間は21日以内とされている。(建築基準法第6条第4項)

ただし建築計画が法令に適合しないと認めたときは、確認は行なわれず、その適合しない理由を記載した通知書が交付される。

なお、上記の7日(または21日)の期限を過ぎても、何らの通知も行なわれない場合であっても、建築主は工事に着手することはできない。

建築主事の事務が大量で、人員が少ないため、実際には建築確認が通知されるまでに7日(または21日)を超えて、1ヵ月以上の期間を要するケースもよくみられる。


(建築確認)

建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要である。

この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」と呼んでいる。

名称こそ「確認」であるが、これを取得しなければ建築は不可能であるので、実質的には“許可”に近いものと考えることができる。

建築確認を申請する必要があるのはおおよそ次の場合である。

1)特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行なおうとする場合
(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

2)大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行なおうとする場合
(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

3)「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合
(ただし10平方メートル以下の増築又は改築をする場合を除く)

4)「防火地域または準防火地域」において、一般建築物を建築しようとする場合
(この場合は10平方メートル以下の増築又は改築であっても申請が必要)

 使用例

役場に建築確認を申請し建築開始した。

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 関連用語
  • 建築基準法
  • 建築概要書

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