建築協定(けんちくきょうてい)
敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁(知事・市長など)の認可を受けたもののこと。
1)建築協定の意義
建築協定では、ある地域の土地所有者等の全員が合意することにより、「敷地の最低面積」「敷地境界線からの外壁の後退距離の最低限度」「建築物の耐火性」「建築物の用途」「建築物の階数」「建築物の色彩や意匠」「設備の設置場所」などを非常にきめ細かく規制し、統一することができる。
このため建築協定により統一的な良好な街並みが形成され、環境が保全されるというメリットがある。
同じようなきめ細かい法的規制である地区計画は、都市計画の決定手続を経なければならないのに対して、建築協定は住民の合意という比較的簡便な手続で設定できる点も特徴である。
なお、「一人協定」の制度が新設されてからは、宅地分譲業者などが建築協定を最初に設置できるようになったため、さらに使いやすくなっている。
平成8年には建築協定に不参加のエリアも事後的に協定に参加するための簡便な手続として「建築協定区域隣接地」の制度が導入されている。
2)建築協定を設定する手続
建築協定は、その地域内の土地所有者と借地権者の全員の合意により協定書を作成して、公開による意見聴取を経て、特定行政庁の認可を受けることにより成立する。(建築基準法第69条、第73条)
特定行政庁は、一定の基準に協定の内容が適合する場合には、必ず認可しなければならない。(同法第73条第1項)
ただし借地権の目的となっている土地(いわゆる底地)については、その土地の所有者(いわゆる底地権者)の合意は不要とされている。(同法第70条第3項)
建築協定の内容が建築物の借主に関係するときは建築物の借主も合意に参加しなければならない。(同法第77条)
なお建築協定を設定する前提として、市町村が建築協定の制定に関する条例を設けていることが必要である。(同法第69条)
3)建築協定書の内容
建築協定書には「建築協定区域」「建築物に関する基準」「建築協定の有効期間」「建築協定違反があった場合の措置」を必ず記載しなければならない。(同法第70条1項)
4)建築協定の効力
特定行政庁が認可の公告をした場合、その公告の日以後に土地所有者・借地権者となった者についても効力がある。(同法第75条)
ただし合意していない底地権者から底地権を引き継いだ者には効力がない。(同法第70条第3項)
5)一人協定
土地所有者が1人(借地権者もいない)であるとき、その唯一の土地所有者が特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができる。(同法第76条の3第1項)
この認可を受けた建築協定は3年以内にその土地に2人以上の土地の所有者等が存することとなった時から通常の建築協定となる。(76条の3第5項)
この規定により、例えば宅地分譲業者が分譲前に建築協定を設定して、その後で宅地分譲することが可能とされている。
6)建築協定区域隣接地からの参加
「建築協定区域」に隣接する土地であって、建築協定区域内の土地所有者・借地権者が建築協定への将来的な参加を希望するような隣接する土地については、建築協定書において「建築協定区域隣接地」として定めることができる。(同法第70条第2項)
このような「建築協定区域隣接地」の区域内の土地所有者・借地権者は、全員の合意により、いつでも建築協定に加わることができる。
建築協定に加わる意思表示をした「建築協定区域隣接地」は、「建築協定区域」の一部となる。(75条の2第2項・3項)
7)建築協定の変更と廃止
建築協定を変更するには、合意した土地所有者・借地権者の全員の同意が必要。
建築協定を廃止するには、合意した土地所有者・借地権者の過半数の合意が必要。
変更も廃止も、特定行政庁の認可を受けなければならない。(同法第74条・第76条)
建築協定を協議し街づくりを開始する。
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