建築線(けんちくせん)
それ以上建築物が突出してはならない道路と敷地の境界線をいう。
通常は現実の道路との境が建築線であるが、建築基準法によって、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合に、その中心から2m後退した線が建築線として指定されていることがある。
また、私道について道路の位置が指定されている場合には、その指定された道路位置との境界が建築線となる。
つまり、民有地のなかに建築線が引かれて、それをはみ出して建物を建てるような土地利用はできない(土地所有権を制約することになる)場合が生じるが、これはオープンスペースを確保して生活の安全や環境を守るためであり、受忍すべき規制とされてる。
建築線は1950年の建築基準法の制定により廃止された。
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