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建築士(けんちくし)

 用語解説

政府の免許を受けて、建築物の設計、工事監理等の業務を行なう者のこと。

免許を受けないでこれらの業務をしてはならず、免許を受けるには国土交通大臣または都道府県知事が行なう資格試験に合格していなければならない。
つまり、建築士は、業務独占が許された国家資格の一つである。

建築士は、一級建築士、二級建築士、木造建築士に区分され、業務を行なうことのできる建築物に違いがある。

また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。

建築士は、その業務の執行に当たって、業務を誠実に行ない建築物の質の向上に努めること、設計を行なう場合には法令または条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないこと、工事監理を行なう場合には工事が設計図書どおりに実施されていないと認めるときは直ちに工事施工者に注意を与えなければならないことなどの義務を負っている。

なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、
意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、
構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、
監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)
に大きく分かれているとされている。

 使用例

年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁から免許を受け、業務を行う。

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 関連用語
  • 建築
  • 建築物
  • 建築士法

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